2015-12-18 第189回国会 参議院 環境委員会 閉会後第1号
電気メッキ業におきましては、水質汚濁防止法の一律排水基準に対しまして、ホウ素、フッ素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素につきましては来年の六月、それから亜鉛につきましては来年の十二月の期限で暫定排水基準の適用を受けております。電気メッキ業者が加盟します全国鍍金工業組合連合会からは、平成二十七年上半期に会員企業に対しまして排水中の規制対象物質の濃度を調査した結果を聞いてございます。
電気メッキ業におきましては、水質汚濁防止法の一律排水基準に対しまして、ホウ素、フッ素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素につきましては来年の六月、それから亜鉛につきましては来年の十二月の期限で暫定排水基準の適用を受けております。電気メッキ業者が加盟します全国鍍金工業組合連合会からは、平成二十七年上半期に会員企業に対しまして排水中の規制対象物質の濃度を調査した結果を聞いてございます。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素という項目が数回連続して環境基準をやや上回っております。ただ、その他の地点にあっては環境基準を達成しており、今のところ周辺環境に大きな影響が出ているとは考えておりません。 事業地内は、既に青森、岩手両者ではかっておりまして、ジクロロメタンとかベンゼンとかトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、いろいろな環境基準を上回る物質が測定されているところでございます。
十三年度の全国地下水の水質調査によると、四千七百二十二本の調査対象井戸の七・二%に当たる三百四十一本において環境基準を超過していたとされ、中でも、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が最も高い、五・八%という報告がされています。さらに近年、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンによる地下水の汚染が大きな問題となっておりますが、この地下水汚染に対する見解はどのようにお持ちでしょうか。
一方、岩手県側では、現場内の井戸から、ジクロロメタンで八百倍、亜硝酸性窒素で四・九倍が検出され、ダイオキシン類も七・三倍検出されております。そこで、岩手県では、特別管理産業廃棄物、有害物は原則撤去、廃プラ類や廃食品などは、影響の度合いに応じて、撤去、現場での浄化等の手法を組み合わせる対応を検討しております。
水質汚濁につきましても、例えば硝酸性窒素、亜硝酸性窒素につきましても乳児の健康を守る観点からの基準値を設定しておるという、具体的な取組を既にやっておるところでございます。 環境を通した、要するに大気とか水とか、そういう環境媒体を通した子供の健康を守るという観点からは、環境省、しっかり取り組まさせていただいておるというふうに言えるのではないかと思っております。
○石原政府参考人 硝酸性窒素と亜硝酸性窒素、急に出てきたということでは、そういう意味ではないというふうに理解しています。施肥あるいは家畜の排せつ物、それから生活排水もあるというような、いろいろな面での要素があるということでの御説明をさせていただいたところです、とりわけ生活排水にウエートがあるとかどうとかということではなくて。
それでは、次に移りたいと思うんですが、水質基準の中で、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素というのが最近項目として出てきております。この物質の特性は人体に対してどういう影響を与えるのか、あるいは、これに対してはどういう対策をとらなきゃならないのか。
○石原政府参考人 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素についての、まず人体への影響の点でございます。 硝酸性窒素に汚染されました飲用水を人が摂取した場合、メトヘモグロビン血症ということで、亜硝酸性窒素と赤血球が結合した、そういう病気ということに発症のおそれがあるということでございます。ただし、欧米においては死亡例も報告されているところでございますが、日本における報告例は、現在のところございません。
また、硝酸性及び亜硝酸性窒素につきましては、幼児のメトヘモグロビン血症というのが危惧されるわけで、その防止という観点からも十分配慮して環境基準の設定を行っております。
水質環境基準につきましては、本年三月に見直しを行いまして、基準項目として農薬を含む十五項目を追加いたしますとともに、新たに要監視項目として先ほど先生から御指摘ございました硝酸性窒素、亜硝酸性窒素とか、そのほか農薬を含め二十五項目について設定したところでございます。
水道としてどういう対策をしておるかという御 質問でございますが、水道水の硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、水質基準と比べますとそれよりも下回っておる、合格しておるということでございますが、それに近い値となっておりますので、水道の企業団におきまして注意深く監視をしておるところでございます。
その結果、自然界に広く存在する硝酸性及び亜硝酸性窒素を除きますと、今先生御指摘のとおり、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンの検出率が高かったわけでございます。また、十五都市中十三都市で、いずれかの物質が、WHOが決めております暫定ガイドラインを超えていたわけでございます。
その結果、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、これは千百八十二サンプル、全体の八七%、トリクロロエチレン三百七十九、全体の二八%、テトラクロロエチレン三百七十二、二七%、クロロホルム三百五、二二%、それから1・1・1トリクロロエタン百八十六、一四%という結果が出てきたわけであります。
まず、この団地におきましては、既に御存じのとおり、五十九年八月の、厚生大臣の指定機関でございますところのいわゆる社団法人埼玉県環境検査研究所に株式会社団地サービス埼玉支社が、原水の水質試験等成績書の結果発表にもございますように、水質の検査を依頼いたしましたところ、いわゆる水道の水質基準でございます硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、リッター当たり約十ミリグラム、いわゆる一〇PPmの基準をオーバーする状況が、
環境庁は、全国から大都市を中心に十五都市につきまして、有機化学物質十七物質と硝酸性及び亜硝酸性窒素の十八物質の調査を行ったわけでございます。
これらに含まれるトリクロロエチレン等の有機化学物質十七物質と、硝酸性及び亜硝酸性窒素の計十八物質について分析を行ったものでございます。 調査の結果といたしましては、自然界に広く存在します硝酸性及び亜硝酸性窒素を除きますと、地下水中からの検出率の高い物質としては、トリクロロエチレン、それからテトラクロロエチレン、クロロホルムというような物質が挙げられます。
この取り上げました調査物質でございますが、取り上げられた理由といたしましては、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等を除きましては、大体内外の調査結果から汚染が懸念されるもの、それからまた揮発性の高い物質であって地下水に滞留しやすいもの、それから三番目としては、市街地内の事業所において多種多様な用途に利用されているもの、こういうような観点から有機塩素系の化学物質を中心に十八物質を取り上げた次第でございます。
たとえば、一番のAホテルのアンモニア性の窒素、亜硝酸性窒素がよくないということになっております。それで、これが適否の場合に否となっておりますが、珪酸とか非常に大きな数字が出ておりますが、こういうことについて一言お教え願えればいいと思いますけど。
厚生省令では定期の水質検査として毎日一回、色とか濁り、消毒の残留効果等の検査を行わしておりますし、また、おおむね一カ月ごとにアンモニア性窒素及び亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等に対する検査もやらしております。また、一年に一回でございますが、これは二十七の項目にわたりますが、水銀、カドミウムを初め二十七項目について検査をやらしております。
○参考人(三村秀一君) それでは、Aホテルにおきましてアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素が同時検出されて不適当という結果になっているんですが、それについての考え方を御説明申し上げたいと思います。 亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素は同時検出されてはならないというのが水道法で定められております。
しかし、浄化する前の取水地点では県の水道当局の発表によっても亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素ですが、それが同時検出されてみたり、鉄が数PPM検出されたりしているわけです。しかし、それは浄化装置によって浄化できると言っているわけです。したがって、給水の時点ではそういうものは水道法に反するものはないと言っているわけです。
ただいまお話しの現在給水している水質の問題につきましては、実はきょう詳しい資料を持ってきておりませんけれども、原水といたしましていアンモニア性窒素あるいは亜硝酸性窒素等を検出する場合ももちろんございますが、飲料水として供給する場合には、必要な浄化を行ないまして、そのようなことはないと思っております。しかし、御指摘でもございますので、直ちに必要な調査をいたしたいと思っております。
○鈴切委員 亜硝酸性窒素とかアンモニア性窒素が同時に検出をされたということは、実は現地においてそのように言っておるわけです。それはろ過前のことであって、ろ過をすればそういうのは取れたということでありますけれども、ろ過をしなくてはそういうふうな不安が取れないということは、私はかなり問題があろうかというふうに思うわけです。
○鈴切委員 水道計画として、四十六年度から水源を霞ケ浦のほうに求めながら現在やっておるというわけでありますけれども、それが間に合わないから、現在地下水を掘って、そしてそれを簡易水道としてやっているわけですが、その中に亜硝酸性窒素とかアンモニア性窒素が同時に検出をされたということでありますけれども、そういう事実があったかどうかということ。
そうすると、亜硝酸性窒素とアンモニア性窒素が同時に検出された。検査機関の判定によると、飲料不適という判定も出ている。まあ何とかこのぐらいならというのもあるけれども、飲料不適と両方出ている。だから、井戸なんですから、水道がないのですから、地質、水質の専門家による実地調査をやって、そこらをなぜ安心できるようにしてくれぬか、これはもっともな話であります。
それからアンモニア性窒素が四・一〇、亜硝酸性窒素〇・一三、過マンガン酸カリウム消費量が二〇・六、鉄〇・七一、マンガン〇・一五、ABSが一・四九とここまではなっておるけれども、もっとおそろしいことがある。ここで先ほどきめました水道三級限度ぎりぎりのBでいきますと、大腸菌群数五〇〇〇MPN・一〇〇ミリリットル以下と書いてある。ところが何と、水道協会で調べたデータは三十四万八千。何倍になりますか。